2021-01-28 第204回国会 参議院 総務委員会 第2号
この合理化の誘導によって、コロナ禍における学校での感染対策、さっき言った学校事務ですね、コロナ禍の感染対策であったり、自然災害が発生したときの道路復旧、道路維持の方ですよ、災害ごみの収集の遅れとか、こういうところに影響が出ているのではないかと思いますが、総務省としてどう捉えているか、お伺いします。
この合理化の誘導によって、コロナ禍における学校での感染対策、さっき言った学校事務ですね、コロナ禍の感染対策であったり、自然災害が発生したときの道路復旧、道路維持の方ですよ、災害ごみの収集の遅れとか、こういうところに影響が出ているのではないかと思いますが、総務省としてどう捉えているか、お伺いします。
事務職員等々、負担分担するとか言いますけど、事務職だって非正規化が進んで学校現場に事務職いないような学校もいるわけで、そういう中で、共同学校事務で複数校の事務を担当する、余計にもう業務負担増え続けている中で、事務職が過労で倒れたという実態も聞いているわけです。ICT化と言いますけれども、結局、最終的には個々の教員の実態を聞き取るのは面談じゃないとできないんです。
中でも、調査の回答、学校納付金の処理といった事務に関する業務が一日四時間と大きな負担となっており、この学校事務の削減、効率化を進めることが喫緊の課題であります。
一部の教師に業務が集中しないよう、全ての教師の能力向上に努めながら業務の偏りを平準化するよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと、若い教師が増加している中で、管理職よりも教師に距離が近い主幹教諭、指導教諭などが中心となって若手の教師を支援、指導できるような環境を整備すること、管理職に加え、主幹教諭、指導教諭、事務職員などがリーダーシップを発揮できる組織運営を行うこと、事務職員の質の向上や共同学校事務室
また、共同学校事務室の設置により、個々の学校事務の効率化や業務負担軽減が進んでいる例も見られているところです。 このように、事務職員が学校運営事務に関する専門性を生かしつつ、主体的、積極的に校務運営に参画し、学校管理者、管理職を補佐する役割を果たしていくことができるよう、先進事例も展開しながら事務職員の積極的な活用を促してまいりたいと思います。
この同じ通知の中で、共同学校事務室の設置、活用の推進ということもございます。事務職員の質の向上や事務機能の強化もしていきなさいということがこの通知の中に書かれておりますけれども、この通知の中にあります共同学校事務室とはどういうもので、働き方改革においては何を期待されていますでしょうか。
学校事務の共同実施は、従来、各教育委員会における自主的な運用として行われており、ミスや不正の防止、学校間の事務処理の標準化、事務職員の職務遂行能力の向上等の効果が見られていましたが、実際に当たっての権限、責任関係が明確でない、共同実施を行う業務の範囲が曖昧であるといった課題がありました。
中でも、調査の回答、また、学校の納付金の処理といった事務に関する業務が一日四時間と大きな負担となっており、この学校事務の削減、効率化を進めることが喫緊の課題であるというふうに考えております。
中でも、調査の回答、学校納付金の処理、そういった事務に関する業務が一日四時間と大きな負担となっていることが極めて大きなポイントとなっておりまして、この学校事務の削減や効率化を進めることが喫緊の課題になっているということになろうかと思います。
一方、本法案は、ICTを活用した教育の改善、充実や学校事務の効率化が図られるように、国に研修を通じた学校の教職員のICT利活用を図る資質の向上のための施策を義務づけたものでありまして、提案者としては、学校における働き方改革を後押ししながら、本法案の趣旨を踏まえ、適切に研修が行われることを期待しております。 以上でございます。
第三条第四項では、通信情報技術を活用した学校事務の効率化により学校の教職員の負担を軽減することについて規定をしておりますけれども、この規定の趣旨は、教職員の多忙化を解消し、子供と向き合う時間を確保することで、児童生徒に対する教育の充実を図ろうとするものであります。 したがって、本項は事務職員などの削減を目的として規定しているものではございません。
○畑野委員 また、基本理念、第三条第四項では、学校教育の情報化の推進による学校事務の効率化による教職員の負担軽減が掲げられています。統合型校務支援システムの導入促進等が事務職員などの削減の手だてとされてはならないと考えますが、いかがでしょうか。
○永山政府参考人 公立学校に勤務いたします、今御指摘の学校事務職員、学校栄養職員につきましては、いわゆる給特法は適用になっておりませんので、こうした職員に対して法定労働時間を超えて勤務をさせる場合には、いわゆる三六協定の締結が必要となると考えております。
とまず改正いたしまして、学校経営における事務職員の主体的な役割を明確化するとともに、公立小中学校の事務職員の配置は基本的に一校一人であり、事務職員の職能形成や効率的な事務処理には限界があることから、地教行法において複数の学校の事務組織を共同化しまして、機能強化を図るための共同学校事務室を位置付け、制度化を図るなど工夫をさせていただくというところだと思います。
資料の二を見ていただきたいんですけれども、その緊急対策の中で書かれている五番や十二番や十三番については、学校事務職員に担わせるとか連携や協力を求めるということが書かれているわけですけれども、つまり、今回の働き方改革では学校事務職員の負担は増える、この理解でよろしいでしょうか。大臣、いかがでしょう。
先ほど言われた共同学校事務体制を強化していって、今度の概算要求では四百人だということをおっしゃっているわけですけれども、それは本当に少ない中身だし、共同学校事務体制を取っていないところにはそれは加配されないということになるわけですから、無理やり共同学校事務をどんどん推進していくということになりかねないと。 実際、じゃ、都内で共同学校事務、試行しているある自治体のアンケートを聞いてみました。
もう一つは、学校事務全体の教員の負担を軽減してあげる、つまり学校事務のいわゆる負担軽減だと思います。 いずれにしても、業務の効率化をしたり外部人材の活用をしたり、あるいは教員の加配ということが最終的には必要になってくるんですが、ここについての文科省としての見解をぜひお示しいただきたいというのがまず第一点。 もう一つ、一緒に質問します。
あわせて、少し尋ねたいんですが、保育や給食、学校事務、先ほど、それぞれの職について、きちんと見ながらそれをどういうふうに当てはめていくのかということでございましたけれども、その中で、その業務について、正職員、あるいは今お話のありました任期つき職員、これでいこうというふうになった場合に、これまで働いておられた臨時、非常勤の方々、これは雇いどめになるんじゃないかというような危惧も持つわけですけれども、これについてはどのように
だから、これ人数増やすだけじゃなくて、本当にせめて学校事務職員と同じぐらいの待遇の人がちゃんと地域に、そこにいる。小学校にそういう人が一人いて、その人がつなぎ手になっていろんな制度も伝えてあげたり、ああ、じゃ、これが使えるよとか、こういうところがあるよとかというようなことができるような福祉職が入ってくるというのは大切だと思います。
○吉良よし子君 是非、教員を増やす、抜本的に増やすということは絶対に言っていただかなくちゃいけないことだと思いますし、様々分担をさせるということですけれども、例えば、私、三月に伺った共同学校事務の話でも、現場では非正規化させられていると、事務職員の皆さんが、そして現場から外されているとか、そういう問題もあるわけですよ。
○林国務大臣 働き方改革は、きょうも何度か話題になっておりますが、平成三十年度概算要求で、新学習指導要領における小学校外国語教育の授業時数増に対応した専科指導、それから、中学校の生徒指導体制の強化、学校総務、財務、こういった業務の軽減のための共同学校事務体制強化、こういうことに必要な教職員定数を計上しております。
もう一つ、塩崎労働大臣、厚労省でも結構ですが、このことというのは、公立学校の教員や学校事務職員等についてもこの労基法百八条や百二十条は適用されると考えていいんでしょうか。
公立学校の教員や学校事務職員などについても今言われたように適用されるということでありますけれども、公立学校の教員や学校事務職員などの労働時間数や時間外労働時間数等を賃金台帳に記入しなければならないわけであります。このときに、冒頭、塩崎大臣が使用者はというふうに言われましたけれども、使用者というのは一体どなたになるんでしょうか。
本法律案は、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるとともに、共同学校事務室に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、教職員定数改善の意義、学校運営協議会の設置促進策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
今回の共同学校事務室の制度化によりまして、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化が図られる次第でございます。また、この共同学校事務室の設置によりまして、先ほども御答弁申し上げましたが、複数の職員による業務遂行で、組織的な事務処理によってミス、不正の防止が図られたり、事務の負担の平準化などが図られる期待もございます。
しかし、学校事務を共同して処理する共同学校事務室の設置を法定化する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正については、現場の学校事務職員など関係者の皆さんから様々な懸念が示されているところです。 そこで、今日はこの問題について伺いたいと思います。そもそも、この学校事務職員は、子供や教師、家庭、地域にとって欠かせない重要な専門職であると思います。
今回、その上で、地教行法改正において、共同処理することが当該事務の効果的な処理に資する学校事務を扱う組織として共同学校事務室を置くことができる旨を法定化することになるわけです。改めて、ここで私も確認したいと思いますが、その共同処理することが効果的な処理に資する学校事務とは何なのか、そして、共同学校事務室はどのような目的で設置することとしているのか、確認させてください。
また、今国会に提出している義務標準法等の一部改正法案でも、先ほど申し上げましたとおり、学校事務職員の職務規定を見直すことによって、副校長などと事務職員の連携や業務の見直しなどによって体制整備の整備を促していきたいと考えております。
委員のお話にあったとおり、学校事務の軽減化にも資するものであると考えております。 一方で、先ほど申し上げましたとおり、ネット依存症、コミュニケーション能力への影響等も考えていかなければなりません。こういったことを、しっかりとデメリットに対する対策も進めつつ、ICTの適切かつ効果的な活用を進めてまいりたいと考えております。
このため、今国会におきましてもいわゆる義務標準法等の一部を改正する法律案を提出しているところでございまして、そこにおきましては、学校の事務職員の職務規定を改正いたしまして、学校予算の編成や各種調査業務などの事務について事務職員が一定の責任を持って処理することができるようにしようということと、それから、新たに共同学校事務室を制度化して学校事務の効率化を図るということをしようとしているところでございます
がこうした課題に適切に対応していくための所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、 第一に、障害や、日本語を理解し使用する能力に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数などに応じて教員の数を算定すること、 第二に、都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とする不登校特例校や、夜間に授業を行ういわゆる夜間中学の教職員給与に要する経費を国庫負担の対象に追加すること、 第三に、学校事務職員
六 事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。
ただ、本法案のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正で規定される共同学校事務室の制度化については、学校共同事務の内容についてはさまざまなものがある現状での制度化は性急であり、学校事務の人減らしにつながるのではといった懸念もあります。 そこで、共同学校事務室の制度化について削除を求める修正案を提出するものです。 次に、修正案の内容について御説明申し上げます。